就労支援業務内容

支援業務

犯罪や非行のない、安全で安心できる社会を築くためには、犯罪や非行をした人が仕事に就き、健全な社会の一員として更生することが極めて重要です。
 しかしながら、これらの人たちが職に就き、仕事を続けていくことには様々な困難もあり、容易でないのが実情です。
このため法務省では、平成18年度から、厚生労働省と連携して就労支援対策に取り組むとともに、経済産業省など産業分野を所管する省庁やNPO法人など民間の就労支援組織と連携して、刑務所出所者等を地域の幅広い産業分野で雇用していただくための取り組みを進めています。
しかし、こうした取り組みは、一定の成果を上げているものの、犯罪や非行をした人の就労確保は、依然として極めて厳しい状況にあり、加えて就労支援を行なっても、職種や職場環境とのミスマッチや就労を継続できないケースが多数に上がっています。
そのようなことを背景に、栃木県更生保護就労支援事業所では、更生保護就労支援モデル事業の一環として、犯罪や非行をした人の入所中から就労後までのきめ細かな就労支援と雇用基盤の整備を行っています。
就労支援の流れ
【業務の目的】
・矯正施設から就労後の職場定着まで、継続的かつきめ細かな支援
・協力雇用主の拡大等の雇用基盤の整備

支援業務

(1)就職活動支援業務
就職活動支援業務 【入所中】
・施設面接等で希望、就職適正を把握し、「就労支援計画」を策定

【釈放後】
・企業ネットワーク活用した雇用主情報の収集、提供
(2)職場定着支援業務
職場定着支援業務 【就職後】
・職場の勤務状況や生活状況をフォローアップ
・協力雇用主への助言・支援
(3)定住支援業務
定住支援業務 (就職活動支援または職場定着支援と併せて実施)

・住まい探し等に関する情報提供ほか定住先確保などのための支援
(受け皿の拡大)雇用基盤整備業務
雇用基盤整備業務 ・協力雇用主の開拓
・協力雇用主等に対する研修の実施
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